< Previous- 28 - ただし、別表第二の一(三)、一(四)、二(三)、四(四)及び五(二)に掲げる機能障害に至らない障 害に対しては、後遺障害補償金を支払いません。 4 同一事故により二種以上の後遺障害が生じた場合には、当社は、その各々に対し前三項を適用し、そ の合計額を支払います。ただし、別表第二の七、八及び九に規定する上肢(腕及び手)又は下肢(脚及 び足)の後遺障害に対しては、一肢ごとの後遺障害補償金は、補償金額の六〇%をもって限度とします。 5 前各項に基づいて当社が支払うべき後遺障害補償金の額は、旅行者一名に対して一企画旅行につき、 補償金額をもって限度とします。 (入院見舞金の支払い) 第八条 当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は 平常の生活ができなくなり、かつ、入院(医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困 難なため、病院又は診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。以下こ の条において同様とします。)した場合は、その日数(以下「入院日数」といいます。)に対し、次の区 分に従って入院見舞金を旅行者に支払います。 一 海外旅行を目的とする企画旅行の場合 イ 入院日数百八十日以上の傷害を被ったとき。 四十万円 ロ 入院日数九十日以上百八十日未満の傷害を被ったとき。二十万円 ハ 入院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 十万円 ニ 入院日数七日未満の傷害を被ったとき。 四万円 二 国内旅行を目的とする企画旅行の場合 イ 入院日数百八十日以上の傷害を被ったとき。 二十万円 ロ 入院日数九十日以上百八十日未満の傷害を被ったとき。 十万円 ハ 入院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 五万円 ニ 入院日数七日未満の傷害を被ったとき。 二万円 2 旅行者が入院しない場合においても、別表第三の各号のいずれかに該当し、かつ、医師の治療を受け たときは、その状態にある期間については、前項の規定の適用上、入院日数とみなします。 3 当社は、旅行者一名について入院見舞金と死亡補償金又は入院見舞金と後遺障害補償金を重ねて支払 うべき場合には、その合計額を支払います。 (通院見舞金の支払い) 第九条 当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は 平常の生活に支障が生じ、かつ、通院(医師による治療が必要な場合において、病院又は診療所に通い、 医師の治療を受けること(往診を含みます。)をいいます。以下この条において同様とします。)した場 合において、その日数(以下「通院日数」といいます。)が三日以上となったときは、当該日数に対し、 次の区分に従って通院見舞金を旅行者に支払います。 一 海外旅行を目的とする企画旅行の場合 イ 通院日数九十日以上の傷害を被ったとき。 十万円 ロ 通院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 五万円 ハ 通院日数三日以上七日未満の傷害を被ったとき。 二万円 二 国内旅行を目的とする企画旅行の場合 イ 通院日数九十日以上の傷害を被ったとき。 五万円 ロ 通院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 二万五千円 ハ 通院日数三日以上七日未満の傷害を被ったとき。 一万円 - 29 - 2 旅行者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った部位を固定するために医師の指示により ギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事すること又は平常の生活に著しい支障が生じたと当社 が認めたときは、その状態にある期間については、前項の規定の適用上、通院日数とみなします。 3 当社は、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障がない程度に傷害が治ったとき以降の通院 に対しては、通院見舞金を支払いません。 4 当社は、いかなる場合においても、事故の日から百八十日を経過した後の通院に対しては、通院見舞 金を支払いません。 5 当社は、旅行者一名について通院見舞金と死亡補償金又は通院見舞金と後遺障害補償金を重ねて支払 うべき場合には、その合計額を支払います。 (入院見舞金及び通院見舞金の支払いに関する特則) 第十条 当社は、旅行者一名について入院日数及び通院日数がそれぞれ一日以上となった場合は、前二条 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる見舞金のうちいずれか金額の大きいもの(同額の場合には、第 一号に掲げるもの)のみを支払います。 一 当該入院日数に対し当社が支払うべき入院見舞金 二 当該通院日数(当社が入院見舞金を支払うべき期間中のものを除きます。)に当該入院日数を加えた 日数を通院日数とみなした上で、当該日数に対し当社が支払うべき通院見舞金 (死亡の推定) 第十一条 旅行者が搭乗する航空機若しくは船舶が行方不明となってから、又は遭難してから三十日を経 過してもなお旅行者が発見されないときは、航空機若しくは船舶が行方不明となった日又は遭難した日 に、旅行者が第一条の傷害によって死亡したものと推定します。 (他の身体障害又は疾病の影響) 第十二条 旅行者が第一条の傷害を被ったとき既に存在していた身体障害若しくは疾病の影響により、又 は第一条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害若しくは疾病の影響により 第一条の傷害が重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払い ます。 第四章 事故の発生及び補償金等の請求の手続 (傷害程度等に関する説明等の請求) 第十三条 旅行者が第一条の傷害を被ったときは、当社は、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者に対 し、傷害の程度、その原因となった事故の概要等について説明を求め、又は旅行者の身体の診療若しく は死体の検案を求めることがあります。この場合において、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、 これらの求めに協力しなければなりません。 2 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、当社の関知しない事由により第一条の傷害を被ったとき は、傷害の程度、その原因となった事故の概要等について、当社に対し、当該事故の日から三十日以内 に報告しなければなりません。 3 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が、当社の認める正当な理由なく前二項の規定に違反したと き又はその説明若しくは報告につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当 社は、補償金等を支払いません。 - 30 - (補償金等の請求) 第十四条 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が補償金等の支払いを受けようとするときは、当社に 対し、当社所定の補償金等請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。 一 死亡補償金請求の場合 イ 旅行者の戸籍謄本並びに法定相続人の戸籍謄本及び印鑑証明書 ロ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 ハ 旅行者の死亡診断書又は死体検案書 二 後遺障害補償金請求の場合 イ 旅行者の印鑑証明書 ロ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 ハ 後遺障害の程度を証明する医師の診断書 三 入院見舞金請求の場合 イ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 ロ 傷害の程度を証明する医師の診断書 ハ 入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類 四 通院見舞金請求の場合 イ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 ロ 傷害の程度を証明する医師の診断書 ハ 入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類 2 当社は、前項以外の書類の提出を求めること又は前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 3 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が第一項の規定に違反したとき又は提出書類につき知ってい る事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当社は、補償金等を支払いません。 (代位) 第十五条 当社が補償金等を支払った場合でも、旅行者又はその相続人が旅行者の被った傷害について第 三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。 第五章 携帯品損害補償 (当社の支払責任) 第十六条 当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に生じた偶然な事 故によってその所有の身の回り品(以下「補償対象品」といいます。)に損害を被ったときに、本章の規 定により、携帯品損害補償金(以下「損害補償金」といいます。)を支払います。 (損害補償金を支払わない場合-その一) 第十七条 当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しては、損害補償金を支払いません。 一 旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。 二 旅行者と世帯を同じくする親族の故意。ただし、旅行者に損害補償金を受け取らせる目的でなかっ た場合は、この限りではありません。 三 旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、 この限りではありません。 四 旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができないおそれが ある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者 が被った損害については、この限りではありません。 - 31 - 五 旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に 生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。 六 差押え、徴発、没収、破壊等国又は公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防又は避難に必要な 処置としてなされた場合を除きます。 七 補償対象品の瑕疵。ただし、旅行者又はこれに代わって補償対象品を管理する者が相当の注意をも ってしても発見し得なかった瑕疵を除きます。 八 補償対象品の自然の消耗、さび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等 九 単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害 十 補償対象品である液体の流出。ただし、その結果として他の補償対象品に生じた損害については、 この限りではありません。 十一 補償対象品の置き忘れ又は紛失 十二 第三条第一項第九号から第十二号までに掲げる事由 2 当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、前項に定めるほか、次の各号に掲げる事 由によって生じた損害に対しても、損害補償金を支払いません。 一 地震、噴火又は津波 二 前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 (損害補償金を支払わない場合-その二) 第十七条の二 当社は、旅行者が次の各号に掲げるいずれかに該当する事由がある場合には、損害補償金 を支払わないことがあります。 一 反社会的勢力に該当すると認められること。 二 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められること。 三 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。 四 法人である場合において、反社会的勢力がその法人を支配し、又はその法人の経営に実質的に関与 していると認められること。 五 その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。 (補償対象品及びその範囲) 第十八条 補償対象品は、旅行者が企画旅行参加中に携行するその所有の身の回り品に限ります。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、補償対象品に含まれません。 一 現金、小切手その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずるもの 二 クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポートその他これらに準ずるもの 三 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ ロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記 録媒体に記録されたものを含みます。) 四 船舶(ヨット、モーターボート及びボートを含みます。)及び自動車、原動機付自転車及びこれらの 付属品 五 山岳登はん用具、探検用具その他これらに類するもの 六 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの 七 動物及び植物 八 その他当社があらかじめ指定するもの - 32 - (損害額及び損害補償金の支払額) 第十九条 当社が損害補償金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、その損害が生じた 地及び時における補償対象品の価額又は補償対象品を損害発生の直前の状態に復するに必要 な修繕費及び次条第三項の費用の合計額のいずれか低い方の金額を基準として定めることとします。 2 補償対象品の一個又は一対についての損害額が十万円を超えるときは、当社は、そのものの損害の額 を十万円とみなして前項の規定を適用します。 3 当社が支払うべき損害補償金の額は、旅行者一名に対して一企画旅行につき十五万円をもって限度と します。ただし、損害額が旅行者一名について一回の事故につき三千円を超えない場合は、当社は、損 害補償金を支払いません。 (損害の防止等) 第二十条 旅行者は、補償対象品について第十六条に規定する損害が発生したことを知ったときは、次の 事項を履行しなければなりません。 一 損害の防止軽減に努めること。 二 損害の程度、原因となった事故の概要及び旅行者が損害を被った補償対象品についての保険契約の 有無を、遅滞なく当社に通知すること。 三 旅行者が他人から損害の賠償を受けることができる場合は、その権利の行使について必要な手続を とること。 2 当社は、旅行者が正当な理由なく前項第一号に違反したときは、防止軽減することができたと認めら れる額を差し引いた残額を損害の額とみなし、同項第二号に違反したときは、損害補償金を支払わず、 また、同項第三号に違反したときは、取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる 額を差し引いた残額を損害の額とみなします。 3 当社は、次に掲げる費用を支払います。 一 第一項第一号に規定する損害の防止軽減のために要した費用のうちで当社が必要又は有益であった と認めたもの 二 第一項第三号に規定する手続のために必要な費用 (損害補償金の請求) 第二十一条 旅行者は、損害補償金の支払いを受けようとするときは、当社に対し、当社所定の損害補償 金請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。 一 警察署又はこれに代わるべき第三者の事故証明書 二 補償対象品の損害の程度を証明する書類 三 その他当社の要求する書類 2 旅行者が前項の規定に違反したとき又は提出書類につき故意に不実のことを表示し、又はその書類を 偽造若しくは変造したとき(第三者をしてなさしめたときも、同様とします。)は、当社は、損害補償金 を支払いません。 (保険契約がある場合) 第二十二条 第十六条の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払う べき損害補償金の額を減額することがあります。 (代位) 第二十三条 当社が損害補償金を支払うべき損害について、旅行者が第三者に対して損害賠償請求権を有 する場合には、その損害賠償請求権は、当社が旅行者に支払った損害補償金の額の限度内で当社に移転 します。 - 33 - 別表第一 (第五条第一号関係) 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの) リュージュ ボブスレ ー スカイダイビング ハンググライダー搭乗 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト 機、ウルトラライト機等)搭乗 ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動 別表第二 (第七条第一項、第三項及び第四項関係) 一 眼の障害 (一) 両眼が失明したとき。 (二) 一眼が失明したとき。 (三) 一眼の矯正視力が〇・六以下となったとき。 (四) 一眼の視野狭窄 さく (正常視野の角度の合計の六〇%以下となった場合をい う。)となったとき。 二 耳の障害 (一) 両耳の聴力を全く失ったとき。 (二) 一耳の聴力を全く失ったとき。 (三) 一耳の聴力が五〇センチメートル以上では通常の話声を解せないとき。 三 鼻の障害 鼻の機能に著しい障害を残すとき。 四 そしゃく、言語の障害 (一) そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき。 (二) そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。 (三) そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき。 (四) 歯に五本以上の欠損を生じたとき。 五 外貌 ぼう (顔面・頭部・頸 けい 部をいう。)の醜状 (一) 外貌 ぼう に著しい醜状を残すとき。 (二) 外貌 ぼう に醜状(顔面においては直径二センチメートルの瘢痕 はんこん 、長さ三センチメ ートルの線状痕 こん 程度をいう。)を残すとき。 六 脊 せき 柱の障害 (一) 脊 せき 柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。 (二) 脊 せき 柱に運動障害を残すとき。 (三) 脊 せき 柱に奇形を残すとき。 七 腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害 (一) 一腕又は一脚を失ったとき。 (二) 一腕又は一脚の三大関節中の二関節又は三関節の機能を全く廃したとき。 (三) 一腕又は一脚の三大関節中の一関節の機能を全く廃したとき。 (四) 一腕又は一脚の機能に障害を残すとき。 100% 60% 5% 5% 80% 30% 5% 20% 100% 35% 15% 5% 15% 3% 40% 30% 15% 60% 50% 35% 5% - 34 - 八 手指の障害 (一) 一手の母指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき。 (二) 一手の母指の機能に著しい障害を残すとき。 (三) 母指以外の一指を第二指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 (四) 母指以外の一指の機能に著しい障害を残すとき。 九 足指の障害 (一) 一足の第一足指を趾 し 関節(指節間関節)以上で失ったとき。 (二) 一足の第一足指の機能に著しい障害を残すとき。 (三) 第一足指以外の一足指を第二趾 し 関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 (四) 第一足指以外の一足指の機能に著しい障害を残すとき。 十 その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき。 20% 15% 8% 5% 10% 8% 5% 3% 100% 注 第七号、第八号及び第九号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 別表第三 (第八条第二項関係) 一 両眼の矯正視力が〇・〇六以下になっていること。 二 そしゃく又は言語の機能を失っていること。 三 両耳の聴力を失っていること。 四 両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。 五 一下肢の機能を失っていること。 六 胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 七 神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 八 その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られている こと。 (注) 第四号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 - 35 - 手配旅行契約の部 第一章 総則 (適用範囲) 第一条 当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款 に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。 2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の 規定にかかわらず、その特約が優先します。 (用語の定義) 第二条 この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は 取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービ ス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受け る契約をいいます。 2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をい います。 3 この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・ 宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除 きます。)をいいます。 4 この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。) のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による申込みを受 けて締結する手配旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する手配旅行契約に基づく旅行代金等に 係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規 約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ旅行代金等を第十六条第二項又は 第五項に定める方法により支払うことを内容とする手配旅行契約をいいます。 5 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払 戻債務を履行すべき日をいいます。 (手配債務の終了) 第三条 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当 社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関 等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果た したときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を 支払わなければなりません。通信契約を締結した場合においては、カード利用日は、当社が運送・宿泊 機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった旨、旅行者に通知した日とします。 (手配代行者) 第四条 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業 者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。 - 36 - 第二章 契約の成立 (契約の申込み) 第五条 当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、 当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。 2 当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようと する旅行サービスの内容を当社に通知しなければなりません。 3 第一項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱い ます。 (契約締結の拒否) 第六条 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。 一 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅 行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。 二 旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社 会的勢力であると認められるとき。 三 旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは 暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。 四 旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業 務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。 五 その他当社の業務上の都合があるとき。 (契約の成立時期) 第七条 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するも のとします。 2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第五条第二項の申込みを承諾する旨の通知が旅行者に 到達した時に成立するものとします。 (契約成立の特則) 第八条 当社は、第五条第一項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受ける ことなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。 2 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。 (乗車券及び宿泊券等の特則) 第九条 当社は、第五条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手 配のみを目的とする手配旅行契約であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を 表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。 2 前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。 (契約書面) 第十条 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金 その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付 します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービ スの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。 2 前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サ ービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。 - 37 - (情報通信の技術を利用する方法) 第十一条 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交 付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載 した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事 項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備 えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。 2 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられ ていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに 限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。 第三章 契約の変更及び解除 (契約内容の変更) 第十二条 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更す るよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。 2 前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、旅行者は、既に完了した手配を取り 消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほ か、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内 容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は旅行者に帰属するものとします。 (旅行者による任意解除) 第十三条 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。 2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行 サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運 送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定 の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。 (旅行者の責に帰すべき事由による解除) 第十四条 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。 一 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。 二 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅 行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。 三 旅行者が第六条第二号から第四号までのいずれかに該当することが判明したとき。 2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行 サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わな ければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであっ た取扱料金を支払わなければなりません。 (当社の責に帰すべき事由による解除) 第十五条 旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になったときは、手配 旅行契約を解除することができます。 2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅 行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならな い費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。 3 前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。 Next >