< Previous- 39 - 第二十条当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第五条第一項の規定にかかわら ず、申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。 2前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、契 約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該書面を交付した時 に成立するものとします。 (構成者の変更) 第二十一条当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。 2前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属する ものとします。 (添乗サービス) 第二十二条当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービス を提供することがあります。 2添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グルー プ行動を行うために必要な業務とします。 3添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、八時から二十時までとします。 4当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を支払わ なければなりません。 第六章責任 (当社の責任) 第二十三条当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代 行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、 その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知 があったときに限ります。 2旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他 の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除 き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。 3当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日 から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通 知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除 きます。)として賠償します。 (旅行者の責任) 第二十四条旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなけ ればなりません。 2旅行者は、手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義 務その他の手配旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。 3旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一 契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において㏿やかにその旨を当社、 当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。- 40 - 第七章営業保証金(旅行業協会の保証社員でない場合) (営業保証金) 第二十五条当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、 当社が旅行業法第七条第一項の規定に基づいて供託している営業保証金から弁済を受けることができま す。 2当社が営業保証金を供託している供託所の名称及び所在地は、次のとおりです。 一名称 二所在地 第七章弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合) (弁済業務保証金) 第二十五条当社は、一般社団法人旅行業協会(東京都区丁目 番号)の保証社員になっております。 2当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の一 般社団法人旅行業協会が供託している弁済業務保証金から円に達するまで弁済を受けるこ とができます。 3当社は、旅行業法第四十九条第一項の規定に基づき、一般社団法人旅行業協会に弁済業務保証 金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。 全国 全国7千万 全国 港 219 赤坂4渡航手続代行契約の部 (適用範囲) 第一条当社が旅行者との間で締結する渡航手続代行契約は、この約款の定めるところによります。この 約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。 2当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の 規定にかかわらず、その特約が優先します。 (渡航手続代行契約を締結する旅行者) 第二条当社が渡航手続代行契約を締結する旅行者は、当社と募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約 若しくは手配旅行契約を締結した旅行者又は当社が受託している他の旅行業者の募集型企画旅行につい て当社が代理して契約を締結した旅行者とします。 (渡航手続代行契約の定義) 第三条この約款で「渡航手続代行契約」とは、当社が渡航手続の代行に対する旅行業務取扱料金(以下 「渡航手続代行料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務 (以下「代行業務」といいます。)を行うことを引き受ける契約をいいます。 一旅券、査証、再入国許可及び各種証明書の取得に関する手続 二出入国手続書類の作成 三その他前各号に関連する業務 (契約の成立) 第四条当社と渡航手続代行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の 上、当社に提出しなければなりません。 2渡航手続代行契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理した時に成立するものとしま す。 3当社は、前二項の規定にかかわらず、申込書の提出を受けることなく電話、郵便、ファクシミリ、イ ンターネットその他の通信手段による渡航手続代行契約の申込みを受け付けることがあります。この場 合において、渡航手続代行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。 4当社は、次に掲げる場合において、渡航手続代行契約の締結に応じないことがあります。 一旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社 会的勢力であると認められるとき。 二旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは 暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。 三旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業 務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。 四その他当社の業務上の都合があるとき。 5当社は、渡航手続代行契約の成立後㏿やかに、旅行者に、当該渡航手続代行契約により引き受けた代 行業務(以下「受託業務」といいます。)の内容、渡航手続代行料金の額、その収受の方法、当社の責 任その他必要な事項を記載した書面を交付します。 6当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方 法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したとき - 41 -は、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。 7前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられ ていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに 限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。 (守秘義務) 第五条当社は、受託業務を行うに当たって知り得た情報を他に漏らすことのないようにいたします。 (旅行者の義務) 第六条旅行者は、当社が定める期日までに、渡航手続代行料金を支払わなければなりません。 2旅行者は、当社が定める期日までに、受託業務に必要な書類、資料その他の物(以下「渡航手続書類 等」といいます。)を当社に提出しなければなりません。 3当社が、受託業務を行うに当たって、本邦の官公署、在日外国公館その他の者に、手数料、査証料、 委託料その他の料金(以下「査証料等」といいます。)を支払わなければならないときは、旅行者は、 当社が定める期日までに当社に対して当該査証料等を支払わなければなりません。 4受託業務を行うに当たって、郵送費、交通費その他の費用が生じたときは、旅行者は、当社が定める 期日までに当社に対して当該費用を支払わなければなりません。 (契約の解除) 第七条旅行者は、いつでも渡航手続代行契約の全部又は一部を解除することができます。 2当社は、次に掲げる場合において、渡航手続代行契約を解除することがあります。 一旅行者が、所定の期日までに渡航手続書類等を提出しないとき。 二当社が、旅行者から提出された渡航手続書類等に不備があると認めたとき。 三旅行者が、渡航手続代行料金、査証料等又は前条第四項の費用を所定の期日までに支払わないとき。 四旅行者が第四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当することが判明したとき。 五第三条第一号の代行業務を引き受けた場合において、旅行者が、当社の責に帰すべき事由によらず、 旅券、査証又は再入国許可(以下「旅券等」といいます。)を取得できないおそれが極めて大きいと 当社が認めるとき。 3前二項の規定に基づいて渡航手続代行契約が解除されたときは、旅行者は、既に支払った査証料等及 び前条第四項の費用を負担するほか、当社に対し、当社が既に行った受託業務に係る渡航手続代行料金 を支払わなければなりません。 (当社の責任) 第八条当社は、渡航手続代行契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えた ときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対 して通知があったときに限ります。 2当社は、渡航手続代行契約により、実際に旅行者が旅券等を取得できること及び関係国への出入国が 許可されることを保証するものではありません。したがって、当社の責に帰すべき事由によらず、旅行 者が旅券等の取得ができず、又は関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社はその責任を負 うものではありません。 - 42 -旅行相談契約の部 (適用範囲) 第一条当社が旅行者との間で締結する旅行相談契約は、この約款の定めるところによります。この約款 に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。 2当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の 規定にかかわらず、その特約が優先します。 (旅行相談契約の定義) 第二条この約款で「旅行相談契約」とは、当社が相談に対する旅行業務取扱料金(以下「相談料金」と いいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを引き受ける 契約をいいます。 一旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言 二旅行の計画の作成 三旅行に必要な経費の見積り 四旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供 五その他旅行に必要な助言及び情報提供 (契約の成立) 第三条当社と旅行相談契約を締結しようとする旅行者は、所定の事項を記入した申込書を当社に提出し なければなりません。 2旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理した時に成立するものとします。 3当社は、前二項の規定にかかわらず、申込書の提出を受けることなく電話、郵便、ファクシミリ、イ ンターネットその他の通信手段による旅行相談契約の申込みを受け付けることがあります。この場合に おいて、旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。 4当社は、次に掲げる場合において、旅行相談契約の締結に応じないことがあります。 一旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地において施行されている法令に違反するおそ れがあるものであるとき。 二旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社 会的勢力であると認められるとき。 三旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは 暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。 四旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業 務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。 五その他当社の業務上の都合があるとき。 (相談料金) 第四条当社が第二条に掲げる業務を行ったときは、旅行者は、当社に対し、当社が定める期日までに、 当社所定の相談料金を支払わなければなりません。 (契約の解除) 第五条当社は、旅行者が第三条第四項第二号から第四号までのいずれかに該当することが判明したとき は、旅行相談契約を解除することがあります。 (当社の責任) - 43 -第六条当社は、旅行相談契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたとき は、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対して 通知があったときに限ります。 2当社は、当社が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配が可能である ことを保証するものではありません。したがって、満員等の事由により、運送・宿泊機関等との間で当 該機関が提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供をする契約を締結できなかったとし ても、当社はその責任を負うものではありません。 - 44 -Next >