< Previous- 19 - 第六章旅程管理 (旅程管理) 第二十四条当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲 げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではあり ません。 一旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、受注型企画 旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。 二前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を 行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなう ものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが 当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう 努力すること。 (当社の指示) 第二十五条旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ 円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。 (添乗員等の業務) 第二十六条当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第二十四条各号に掲げる業務その 他当該受注型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。 2前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として八時から二十時までとします。 (保護措置) 第二十七条当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、 必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるもので ないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日まで に当社の指定する方法で支払わなければなりません。 第七章責任 (当社の責任) 第二十八条当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手 配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたと きは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対し て通知があったときに限ります。 2旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他 の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除 き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。 3当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日 から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通 知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除 きます。)として賠償します。 (特別補償)- 20 - 第二十九条当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程 で定めるところにより、旅行者が受注型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定 の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。 2前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払う べき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。 3前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第一項の 規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みま す。)に相当する額だけ縮減するものとします。 4当社の受注型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集 型企画旅行については、受注型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。 (旅程保証) 第三十条当社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機 関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の 諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同 表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払い ます。ただし、当該変更について当社に第二十八条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らか である場合には、この限りではありません。 一次に掲げる事由による変更 イ天災地変 ロ戦乱 ハ暴動 ニ官公署の命令 ホ運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 ヘ当初の運行計画によらない運送サービスの提供 ト旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 二第十三条第一項の規定に基づいて受注型企画旅行契約が変更されたときの当該変更された部分及び第 十六条から第十八条までの規定に基づいて受注型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部 分に係る変更 2当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一名に対して一受注型企画旅行につき旅行代金に十五% 以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者一名に対して一受注型企画旅行 につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。 3当社が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第二十八条第一項 の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を 当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償 金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。 (旅行者の責任) 第三十一条旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなけ ればなりません。 2旅行者は、受注型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の 権利義務その他の受注型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。 3旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一- 21 - 契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において㏿やかにその旨を当社、 当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。 第八章営業保証金(旅行業協会の保証社員でない場合) (営業保証金) 第三十二条当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に 関し、当社が旅行業法第七条第一項の規定に基づいて供託している営業保証金から弁済を受けることが できます。 2当社が営業保証金を供託している供託所の名称及び所在地は、次のとおりです。 一名称 二所在地 第八章弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合) (弁済業務保証金) 第三十二条当社は、一般社団法人旅行業協会(東京都区丁目 番号)の保証社員になっております。 2当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前 項の一般社団法人旅行業協会が供託している弁済業務保証金から円に達するまで弁済を受 けることができます。 3当社は、旅行業法第四十九条第一項の規定に基づき、一般社団法人旅行業協会に弁済業務保証 金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。 全国 全国7千万 全国 港 219 赤坂4- 22 - 別表第一取消料(第十六条第一項関係) 一国内旅行に係る取消料 区分取消料 (一)次項以外の受注型企画旅行契約 イロからヘまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を企画料金に 明示した場合に限る。)相当する金額 ロ旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日旅行代金の 目)に当たる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げる場合を除く。)20%以内 ハ旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合旅行代金の (ニからヘまでに掲げる場合を除く。)30%以内 ニ旅行開始日の前日に解除する場合旅行代金の 40%以内 ホ旅行開始当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。)旅行代金の 50%以内 ヘ旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合旅行代金の 100%以内 (二)貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約当該船舶に係 る取消料の規 定によりま す。 備考(一)取消料の金額は、契約書面に明示します。 (二)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サ ービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 二海外旅行に係る取消料 区分取消料 (一)本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除 く。) イロからニまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を企画料金に 明示した場合に限る。)相当する金額 ロ旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場旅行代金の 合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)20%以内 ハ旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)旅行代金の 50%以内- 23 - ニ旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合旅行代金の 100%以内 (二)貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約 イロからホまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を企画料金に 明示した場合に限る。)相当する金額 ロ旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場旅行代金の 合(ハからホまでに掲げる場合を除く。)20%以内 ハ旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場旅行代金の 合(ニ及びホに掲げる場合を除く。)50%以内 ニ旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場旅行代金の 合(ホに掲げる場合を除く。)80%以内 ホ旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連旅行代金の 絡不参加の場合100%以内 (三)本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約当該船舶に係 る取消料の規 定によりま す。 備考(一)取消料の金額は、契約書面に明示します。 (二)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サ ービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 別表第二変更補償金(第三十条第一項関係) 変更補償金の支払いが必要となる変更一件あたりの率(%) 旅行開始前旅行開始後 一契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更1.53.0 二契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含1.02.0 みます。)その他の旅行の目的地の変更 三契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のもの1.02.0 への変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した 等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 四契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更1.02.0 五契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地た1.02.0 る空港の異なる便への変更 六契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便1.02.0- 24 - 又は経由便への変更 七契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更1.02.0 八契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客1.02.0 室の条件の変更 注一「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をい い、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注二確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、こ の表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書 面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更 につき一件として取り扱います。 注三第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一 泊につき一件として取り扱います。 注四第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を 伴う場合には適用しません。 注五第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合で あっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。- 25 - 別紙 特別補償規程 第一章補償金等の支払い (当社の支払責任) 第一条当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に急激かつ偶然な外 来の事故(以下「事故」といいます。)によって身体に傷害を被ったときに、本章から第四章までの規 定により、旅行者又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金(以 下「補償金等」といいます。)を支払います。 2前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したとき に急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含み ます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。 (用語の定義) 第二条この規程において「企画旅行」とは、標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第二条第一項及び 受注型企画旅行契約の部第二条第一項に定めるものをいいます。 2この規程において「企画旅行参加中」とは、旅行者が企画旅行に参加する目的をもって当社があらか じめ手配した乗車券類等によって提供される当該企画旅行日程に定める最初の運送・宿泊機関等のサー ビスの提供を受けることを開始した時から最後の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを完 了した時までの期間をいいます。ただし、旅行者があらかじめ定められた企画旅行の行程から離脱する 場合において、離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ていたときは、離脱の時から復帰の 予定の時までの間は「企画旅行参加中」とし、また、旅行者が離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当 社に届け出ることなく離脱したとき又は復帰の予定なく離脱したときは、その離脱の時から復帰の時ま での間又はその離脱した時から後は「企画旅行参加中」とはいたしません。また、当該企画旅行日程に、 旅行者が当社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によ ります。)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故によって旅行者が被った損 害に対しこの規程による補償金及び見舞金の支払いが行われない旨を契約書面に明示したときは、当該 日は「企画旅行参加中」とはいたしません。 3前項の「サービスの提供を受けることを開始した時」とは、次の各号のいずれかの時をいいます。 一添乗員、当社の使用人又は代理人が受付を行う場合は、その受付完了時 二前号の受付が行われない場合において、最初の運送・宿泊機関等が、 イ航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場構内における手荷物の検査等の完了時 ロ船舶であるときは、乗船手続の完了時 ハ鉄道であるときは、改札の終了時又は改札のないときは当該列車乗車時 ニ車両であるときは、乗車時 ホ宿泊機関であるときは、当該施設への入場時 ヘ宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設の利用手続終了時とします。 4第二項の「サービスの提供を受けることを完了した時」とは、次の各号のいずれかの時をいいます。 一添乗員、当社の使用人又は代理人が解散を告げる場合は、その告げた時 二前号の解散の告知が行われない場合において、最後の運送・宿泊機関等が、- 26 - イ航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場構内からの退場時 ロ船舶であるときは、下船時 ハ鉄道であるときは、改札終了時又は改札のないときは当該列車降車時 ニ車両であるときは、降車時 ホ宿泊機関であるときは、当該施設からの退場時 ヘ宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設からの退場時とします。 第二章補償金等を支払わない場合 (補償金等を支払わない場合-その一) 第三条当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しては補償金等を支払いません。 一旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。 二死亡補償金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡補償金の一部の受取人である場合には、 他の者が受け取るべき金額については、この限りではありません。 三旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、 この限りではありません。 四旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができないおそれがあ る状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が 被った傷害については、この限りではありません。 五旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生 じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。 六旅行者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限 りではありません。 七旅行者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置。ただし、当社の補償すべき傷害 を治療する場合には、この限りではありません。 八旅行者の刑の執行又は拘留若しくは入監中に生じた事故 九戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(この 規程においては、群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏 が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。) 十核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)若しくは核燃料物質によって汚染された 物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による 事故 十一前二号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 十二第十号以外の放射線照射又は放射能汚染 2当社は、原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛で他覚症状のない ものに対して、補償金等を支払いません。 (補償金等を支払わない場合-その二) 第四条当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、前条に定めるほか、次の各号に掲げ る事由によって生じた傷害に対しても、補償金等を支払いません。 一地震、噴火又は津波 二前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故- 27 - (補償金等を支払わない場合-その三) 第五条当社は、次の各号に掲げる傷害に対しては、各号の行為が当社があらかじめ定めた企画旅行の旅 行日程に含まれている場合でなければ、補償金等を支払いません。ただし、各号の行為が当該旅行日程 に含まれている場合においては、旅行日程外の企画旅行参加中に、同種の行為によって生じた傷害に対 しても、補償金等を支払います。 一旅行者が別表第一に定める運動を行っている間に生じた傷害 二旅行者が自動車、原動機付自転車又はモーターボートによる競技、競争、興行(いずれも練習を含み ます。)又は試運転(性能試験を目的とする運転又は操縦をいいます。)をしている間に生じた傷害。 ただし、自動車又は原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間に生じた傷害につ いては、企画旅行の旅行日程に含まれていなくとも補償金等を支払います。 三航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であると不定期便であるとを問いません。) 以外の航空機を旅行者が操縦している間に生じた傷害 (補償金等を支払わない場合-その四) 第五条の二当社は、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が次の各号に掲げるいずれかに該当する事 由がある場合には、補償金等を支払わないことがあります。ただし、その者が死亡補償金の一部の受取 人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りではありません。 一暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢 力」といいます。)に該当すると認められること。 二反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められること。 三反社会的勢力を不当に利用していると認められること。 四その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。 第三章補償金等の種類及び支払額 (死亡補償金の支払い) 第六条当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から百八十日以内に死 亡した場合は、旅行者一名につき、海外旅行を目的とする企画旅行においては二千五百万円、国内旅行 を目的とする企画旅行においては千五百万円(以下「補償金額」といいます。)を死亡補償金として旅 行者の法定相続人に支払います。ただし、当該旅行者について、既に支払った後遺障害補償金がある場 合は、補償金額から既に支払った金額を控除した残額を支払います。 (後遺障害補償金の支払い) 第七条当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から百八十日以内に後 遺障害(身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害又は身体の一部の欠損で、かつ、 その原因となった傷害が治った後のものをいいます。以下同様とします。)が生じた場合は、旅行者一 名につき、補償金額に別表第二の各号に掲げる割合を乗じた額を後遺障害補償金として旅行者に支払い ます。 2前項の規定にかかわらず、旅行者が事故の日から百八十日を超えてなお治療を要する状態にあるとき は、当社は、事故の日から百八十一日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺 障害補償金を支払います。 3別表第二の各号に掲げていない後遺障害に対しては、旅行者の職業、年齢、社会的地位等に関係なく、 身体の障害の程度に応じ、かつ、別表第二の各号の区分に準じ後遺障害補償金の支払額を決定します。- 28 - ただし、別表第二の一(三)、一(四)、二(三)、四(四)及び五(二)に掲げる機能障害に至らな い障害に対しては、後遺障害補償金を支払いません。 4同一事故により二種以上の後遺障害が生じた場合には、当社は、その各々に対し前三項を適用し、そ の合計額を支払います。ただし、別表第二の七、八及び九に規定する上肢(腕及び手)又は下肢(脚及 び足)の後遺障害に対しては、一肢ごとの後遺障害補償金は、補償金額の六〇%をもって限度とします。 5前各項に基づいて当社が支払うべき後遺障害補償金の額は、旅行者一名に対して一企画旅行につき、 補償金額をもって限度とします。 (入院見舞金の支払い) 第八条当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は 平常の生活ができなくなり、かつ、入院(医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困 難なため、病院又は診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。以下こ の条において同様とします。)した場合は、その日数(以下「入院日数」といいます。)に対し、次の 区分に従って入院見舞金を旅行者に支払います。 一海外旅行を目的とする企画旅行の場合 イ入院日数百八十日以上の傷害を被ったとき。四十万円 ロ入院日数九十日以上百八十日未満の傷害を被ったとき。二十万円 ハ入院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。十万円 ニ入院日数七日未満の傷害を被ったとき。四万円 二国内旅行を目的とする企画旅行の場合 イ入院日数百八十日以上の傷害を被ったとき。二十万円 ロ入院日数九十日以上百八十日未満の傷害を被ったとき。十万円 ハ入院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。五万円 ニ入院日数七日未満の傷害を被ったとき。二万円 2旅行者が入院しない場合においても、別表第三の各号のいずれかに該当し、かつ、医師の治療を受け たときは、その状態にある期間については、前項の規定の適用上、入院日数とみなします。 3当社は、旅行者一名について入院見舞金と死亡補償金又は入院見舞金と後遺障害補償金を重ねて支払 うべき場合には、その合計額を支払います。 (通院見舞金の支払い) 第九条当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は 平常の生活に支障が生じ、かつ、通院(医師による治療が必要な場合において、病院又は診療所に通い、 医師の治療を受けること(往診を含みます。)をいいます。以下この条において同様とします。)した 場合において、その日数(以下「通院日数」といいます。)が三日以上となったときは、当該日数に対 し、次の区分に従って通院見舞金を旅行者に支払います。 一海外旅行を目的とする企画旅行の場合 イ通院日数九十日以上の傷害を被ったとき。十万円 ロ通院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。五万円 ハ通院日数三日以上七日未満の傷害を被ったとき。二万円 二国内旅行を目的とする企画旅行の場合 イ通院日数九十日以上の傷害を被ったとき。五万円 ロ通院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。二万五千円 ハ通院日数三日以上七日未満の傷害を被ったとき。一万円Next >