< Previous- 9 - ト旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 二第十六条から第十八条までの規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除され た部分に係る変更 2当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一名に対して一募集型企画旅行につき旅行代金に十五% 以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者一名に対して一募集型企画旅行 につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。 3当社が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第二十七条第一項 の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を 当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償 金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。 (旅行者の責任) 第三十条旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなけれ ばなりません。 2旅行者は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の 権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。 3旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一 契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において㏿やかにその旨を当社、 当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。 第八章営業保証金(旅行業協会の保証社員でない場合) (営業保証金) 第三十一条当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に 関し、当社が旅行業法第七条第一項の規定に基づいて供託している営業保証金から弁済を受けることが できます。 2当社が営業保証金を供託している供託所の名称及び所在地は、次のとおりです。 一名称 二所在地 第八章弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合) (弁済業務保証金) 第三十一条当社は、一般社団法人旅行業協会(東京都区丁目 番号)の保証社員になっております。 2当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前 項の一般社団法人旅行業協会が供託している弁済業務保証金から円に達するまで弁済を受 けることができます。 3当社は、旅行業法第四十九条第一項の規定に基づき、一般社団法人旅行業協会に弁済業務保証 金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。 全国 全国7千万 全国 港赤坂4 219- 10 - 別表第一取消料(第十六条第一項関係) 一国内旅行に係る取消料 区分取消料 (一)次項以外の募集型企画旅行契約 イ旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日旅行代金の 目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。)20%以内 ロ旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合旅行代金の (ハからホまでに掲げる場合を除く。)30%以内 ハ旅行開始日の前日に解除する場合旅行代金の 40%以内 ニ旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。)旅行代金の 50%以内 ホ旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合旅行代金の 100%以内 (二)貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約当該船舶に係 る取消料の規 定によりま す。 備考(一)取消料の金額は、契約書面に明示します。 (二)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サ ービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 二海外旅行に係る取消料 区分取消料 (一)本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除 く。) イ旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算して旅行代金の さかのぼって四十日目に当たる日以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除10%以内 く。) ロ旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場旅行代金の 合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)20%以内 ハ旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)旅行代金の 50%以内 ニ旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合旅行代金の 100%以内 (二)貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約 イ旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場旅行代金の- 11 - 合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)20%以内 ロ旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場旅行代金の 合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)50%以内 ハ旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場旅行代金の 合(ニに掲げる場合を除く。)80%以内 ニ旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連旅行代金の 絡不参加の場合100%以内 三本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約当該船舶に係 る取消料の規 定によりま す。 注「ピーク時」とは、十二月二十日から一月七日まで、四月二十七日から五月六日まで及び七月二十 日から八月三十一日までをいいます。 備考(一)取消料の金額は、契約書面に明示します。 (二)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サ ービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 別表第二変更補償金(第二十九条第一項関係) 変更補償金の支払いが必要となる変更一件あたりの率(%) 旅行開始前旅行開始後 一契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更1.53.0 二契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含1.02.0 みます。)その他の旅行の目的地の変更 三契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のもの1.02.0 への変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した 等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 四契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更1.02.0 五契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地た1.02.0 る空港の異なる便への変更 六契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便1.02.0 又は経由便への変更 七契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更1.02.0 八契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客1.02.0 室の条件の変更 九前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載が2.55.0 あった事項の変更 注一「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をい- 12 - い、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注二確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、こ の表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書 面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更 につき一件として取り扱います。 注三第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一 泊につき一件として取り扱います。 注四第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を 伴う場合には適用しません。 注五第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合で あっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。 注六第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。- 13 - 受注型企画旅行契約の部 第一章総則 (適用範囲) 第一条当社が旅行者との間で締結する受注型企画旅行に関する契約(以下「受注型企画旅行契約」とい います。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は 一般に確立された慣習によります。 2当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の 規定にかかわらず、その特約が優先します。 (用語の定義) 第二条この約款で「受注型企画旅行」とは、当社が、旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、 旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅 行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。 2この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行を いいます。 3この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいま す。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による申込 みを受けて締結する受注型企画旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する受注型企画旅行契約に 基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携 会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ当該受注型企 画旅行契約の旅行代金等を第十二条第二項、第十六条第一項後段、第十九条第二項に定める方法により 支払うことを内容とする受注型企画旅行契約をいいます。 4この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が受注型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払 又は払戻債務を履行すべき日をいいます。 (旅行契約の内容) 第三条当社は、受注型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機 関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提 供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。 (手配代行者) 第四条当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の 旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。 第二章契約の締結 (企画書面の交付) 第五条当社は、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者からの依頼があったときは、 当社の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内 容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。) を交付します。 2当社は、前項の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」 といいます。)の金額を明示することがあります。- 14 - (契約の申込み) 第六条前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に受注型企画旅行契約の申込みをし ようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当 社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。 2前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に通信契約の申込みをしようとする旅行 者は、前項の規定にかかわらず、会員番号その他の事項を当社に通知しなければなりません。 3第一項の申込金は、旅行代金(その内訳として金額が明示された企画料金を含みます。)又は取消料 若しくは違約料の一部として取り扱います。 4受注型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。 このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。 5前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担としま す。 (契約締結の拒否) 第七条当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。 一旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。 二通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行 者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。 三旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社 会的勢力であると認められるとき。 四旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは 暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。 五旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業 務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。 六その他当社の業務上の都合があるとき。 (契約の成立時期) 第八条受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第六条第一項の申込金を受理した時に成立 するものとします。 2通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知が旅行者に到達した時 に成立するものとします。 (契約書面の交付) 第九条当社は、前条の定める契約の成立後㏿やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行 代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。) を交付します。 2当社は、第五条第一項の企画書面において企画料金の金額を明示した場合は、当該金額を前項の契約 書面において明示します。 3当社が受注型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、第一項の 契約書面に記載するところによります。 (確定書面) 第十条前条第一項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載でき ない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び旅行計画上重要な運送機関の名称を限定 して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼ- 15 - って七日目に当たる日以降に受注型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)ま での当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいま す。)を交付します。 2前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の 交付前であっても、当社は迅㏿かつ適切にこれに回答します。 3第一項の確定書面を交付した場合には、前条第三項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を 負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。 (情報通信の技術を利用する方法) 第十一条当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、企画書面、受注型企画旅行契約を締結しようとする ときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に 関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法に より当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、 旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。 2前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられ ていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに 限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。 (旅行代金) 第十二条旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載す る金額の旅行代金を支払わなければなりません。 2通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして 契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日としま す。 第三章契約の変更 (契約内容の変更) 第十三条旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容 (以下「契約内容」といいます。)を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、 可能な限り旅行者の求めに応じます。 2当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初 の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅 行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ㏿やかに当該事由が関与 し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、契約内容を変更することがあります。 ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。 (旅行代金の額の変更) 第十四条受注型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下 この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅 行の企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比 べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は 減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。 2当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさ- 16 - かのぼって十五日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。 3当社は、第一項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その 減少額だけ旅行代金を減額します。 4当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更の ためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから 支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊 機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他 の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内 において旅行代金の額を変更することがあります。 5当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、 受注型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、 契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。 (旅行者の交替) 第十五条当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に 譲り渡すことができます。 2旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の 上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。 3第一項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上 の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該受注型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継す るものとします。 第四章契約の解除 (旅行者の解除権) 第十六条旅行者は、いつでも別表第一に定める取消料を当社に支払って受注型企画旅行契約を解除する ことができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票へ の旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。 2旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことな く受注型企画旅行契約を解除することができます。 一当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第二上欄に掲げるものその他の重 要なものであるときに限ります。 二第十四条第一項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。 三天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が 生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて 大きいとき。 四当社が旅行者に対し、第十条第一項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。 五当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となった とき。 3旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サ ービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第一項の規定にかかわ らず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除- 17 - することができます。 4前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部 分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、前項の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合 においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれ から支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。 (当社の解除権等-旅行開始前の解除) 第十七条当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に受注型企画旅行契 約を解除することがあります。 一旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 二旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められる とき。 三旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 四スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示した ものが成就しないおそれが極めて大きいとき。 五天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の 関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑 な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 六通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行 代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。 七旅行者が第七条第三号から第五号までのいずれかに該当することが判明したとき。 2旅行者が第十二条第一項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の 翌日において旅行者が受注型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、当 社に対し、前条第一項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。 (当社の解除権-旅行開始後の解除) 第十八条当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、受注型 企画旅行契約の一部を解除することがあります。 一旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。 二旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これら の者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全 かつ円滑な実施を妨げるとき。 三旅行者が第七条第三号から第五号までのいずれかに該当することが判明したとき。 四天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の 関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。 2当社が前項の規定に基づいて受注型企画旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係 は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関 する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。 3前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービス に係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれ から支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。 (旅行代金の払戻し) 第十九条当社は、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の- 18 - 規定により受注型企画旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたと きは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開 始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅 行者に対し当該金額を払い戻します。 2当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第十四条第三項から第五項までの規定により旅 行代金が減額された場合又は前三条の規定により通信契約が解除された場合において、旅行者に対し払 い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、旅行者に対し当該金額を払い戻 します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算し て七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌 日から起算して三十日以内に旅行者に対し払い戻すべき額を通知するものとし、旅行者に当該通知を行 った日をカード利用日とします。 3前二項の規定は第二十八条又は第三十一条第一項に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠償 請求権を行使することを妨げるものではありません。 (契約解除後の帰路手配) 第二十条当社は、第十八条第一項第一号又は第四号の規定によって旅行開始後に受注型企画旅行契約を 解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービス の手配を引き受けます。 2前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。 第五章団体・グループ契約 (団体・グループ契約) 第二十一条当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任 者」といいます。)を定めて申し込んだ受注型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用しま す。 (契約責任者) 第二十二条当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以 下「構成者」といいます。)の受注型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみ なし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十六条第一項の業務は、当該契約責任 者との間で行います。 2契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。 3当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務につい ては、何らの責任を負うものではありません。 4当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責 任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 (契約成立の特則) 第二十三条当社は、契約責任者と受注型企画旅行契約を締結する場合において、第六条第一項の規定に かかわらず、申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約の締結を承諾することがあります。 2前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約を締結する場合には、当社 は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、受注型企画旅行契約は、当社が当該書面 を交付した時に成立するものとします。Next >